■OB数
2014年1月現在、24期305名が在籍。
■主な活動
・監督を通した母校ラグビー部のサポート!!
・年末のOB戦企画運営
・試合応援、夏合宿帯同応援
・OB名簿と会費の管理
■24年度活動目標
①目的とルールの明確化(憲章・会則の制定)
②組織的・経済的運営基盤の強化(運営委員の選出、運営資金の確保運用)
③情報整理と伝達手段の確立(名簿の整理と、ホームページと会報による情報発信)
■26・27年度運営委員
会長 :森原(6期)
会計・名簿管理:かみつゆ(9期)・福山(9期)
会報・HP運営:大原(13期)・原田(13期)・伊藤(8期)
会報・HP運営:大原(13期)・原田(13期)・伊藤(8期)
現役支援:徳永(19期)
関東支部:原田(13期)
関西支部:藤木(12期)
■OB会事務局
■OB会事務局
第1回会報に記載(秋丸方)
(平成24年3月31日までの暫定)
■発行物・運営サイト
◇OB会報:
◇公式HP:サイト名:Kyusan H.S.R.F.C OB)
http://kshsrfbc.blogspot.com
◇フェイスブックグループ
◇公式HP:サイト名:Kyusan H.S.R.F.C OB)
http://kshsrfbc.blogspot.com
◇フェイスブックグループ
※詳細は『HPについて』ページへ。
九州産業高校ラグビー部OB憲章(理念)
・母校ラグビー部を愛する。
・仲間と家族へ感謝の気持ちを持つ。
・学んだ事を誇りとする。
九州産業高校ラグビー部OB会会則
(名 称)
第1条 本会は、九州産業高校ラグビー部OB会と称する。
(目 的)
第2条 本会は、会員及び部関係者との絆を人生の財産とし、母校ラグビー部の発展に貢献することを
目的とする。
(事 業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)会報を発行する。
(2)ホームページを運営する。
(3)OB戦及びOB総会を開催する。
(4)現監督を通し、現役部員をサポートする。
(会 員)
第4条 本会の会員は、高校在学中ラグビー部に在籍したもの。
第2条に定める目的に賛同し会員名簿登録を行ったもの。
(現OBは名簿登録しているものと見なす)
(現役時代を支えた両親等の家族と、現在の妻子等の家族は議決権のない特別会員とする)
(機関・議決)
第5条 本会は、議決を行う機関として総会をおく。
1.総会は会員で構成し、会員総数の5分の1以上の出席をもち成立し、出席者の過半数をもって議事を
決する。賛否同数のときは議長がこれを決する。
総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。
2.総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された議案事項について委任をもって表決することができる。
なお、その場合における前項の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
委任方法については別途定める。
3.定期総会は毎年12月30日に開催するものとし、次の事項を議決する。
(1) 年度事業計画及び収支計画
(2) 年度事業報告及び収支報告
(3) 運営委員の承認
(4) その他、本会の運営に関する重要事項
4.臨時総会は、次のいずれかに該当する場合に開催する。
会長が必要と認めたとき。
全会員の5分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき。
第6条 本会は、議決案作成を行う機関として運営委員をおく。
1.構成及び権限・責務は以下とする。
・会 長(1名) 会長は本会を統括し代表する。
・副会長(若干名) 副会長は会長を補佐する。会長不在の際は代理を務める。
・会 計(2名) 会の会計を掌握する
2.運営委員の承認により、以下管理者をおく。主な構成及び権限・責務は以下とする。
・名簿管理者(若干名) 会の名簿を管理する。
・会報管理者(若干名) 会報の企画・制作・発送を行う。
・HP管理者(若干名) HPを運営する。
3.運営委員会は会長が召集し、総会に付託すべき事項及び、日常の運営に関する事項を議決し執行する。
4.運営委員会は委員の3分の1以上の出席(委任者含む)をもって成立し、出席者の過半数をもって議事
を決する。
5.運営委員は総会で承認する。原則任期は2年とし、再任を妨げない。権限・責務等は、総会が定める。
補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。
6.本会に、顧問及び相談役をおくことができる。
(経 費 等)
第7条 本会の運営経費は、会費等収入をもってあてる。
満25歳以上の会員を対象に年額3000円とする。納入方法は会計細則で定める。
(事業年度)
第8条 本会の事業年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
(収支の管理)
第9条 この会の会計処理および収支管理は運営委員会が行う。
(会則の改正)
第10条 会則の改正は総会において会員総数の5分の1以上の出席をもち成立し、会員の 2/3 以上の
賛成をもって議事を決する。
(細 則)
第11条 この会則に定めのない事項及びこの会則の実施に必要な細則は、運営委員会が定める。
(附 則)
第12条 本会則は、平成23年12月30日より施行する。